民法第637条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

請負人の担保責任の存続期間)

第637条
  1. 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
  2. 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第636条
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第638条
(請負人の担保責任の存続期間)
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