民法第638条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

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第638条
  1. 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
  2. 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。

[編集] 解説

  • 民法第634条(請負人の担保責任)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第637条
(請負人の担保責任の存続期間)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第639条
(担保責任の存続期間の伸長)
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