民法第638条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第638条
- 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
- 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
[編集] 解説
- 民法第634条(請負人の担保責任)
[編集] 参照条文
- 民法第639条(担保責任の存続期間の伸長)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
[編集] 判例
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