民法第641条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第641条

目次

[編集] 条文

(注文者による契約の解除)

第641条

w:請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第640条
(担保責任を負わない旨の特約)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第642条
(注文者についての破産手続の開始による解除)
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