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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第641条
[編集] 条文
(注文者による契約の解除)
第641条
- w:請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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