民法第643条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

[編集] 条文

w:委任

第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第642条
(注文者についての破産手続の開始による解除)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第644条
(受任者の注意義務)
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