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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(受任者の注意義務)
- 第644条
- 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
[編集] 解説
いわゆる善管注意義務について定めた規定である。 具体的にどのような義務が命じられるかは、法令や契約などによって規定される。
[編集] 参照条文
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