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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:委任の解除)
- 第651条
- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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