民法第651条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

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第651条
  1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
  2. 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第650条
(受任者による費用等の償還請求等)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第652条
(委任の解除の効力)
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