民法第651条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(w:委任の解除)
- 第651条
- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- マンション標準管理委託契約書第19条(解約の申入れ)
[編集] 判例
- 譲受債権 (最高裁判例 昭和56年01月19日)
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