民法第652条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第652条

[編集] 条文

w:委任w:解除の効力)

第652条

第620条の規定は、委任について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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