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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第653条
[編集] 条文
(委任の終了事由)
第653条
- 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
- 一 委任者又は受任者の死亡
- 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
- 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
[編集] 解説
委任の終了原因について規定する。 類型的に委任の事務処理義務を受任者が果たすことができない場合について定めている。
1号があるため、受任者の相続人に委任契約上の義務が承継されることはなくなる。
[編集] 参照条文
[編集] 関連法
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