民法第655条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第655条

目次

[編集] 条文

w:委任の終了のw:対抗要件

第655条

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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