民法第668条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

組合財産の共有)

第668条
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

解説[編集]

組合契約における出資その他の組合財産の帰属に関する規定である。
「共有」という言文であるが、理論的には「合有」である。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 横領(最高裁判決 昭和32年12月19日)刑法第252条,民法第667条,商法第535条,商法第536条
    設立中の株式会社の財産について横領罪の成立する一事例
    株式会社設立のため出資された資金によつて建設された建物が、会社設立前でも出資者の組合財産であると認められる場合は、その組合の事業を委されている者がこれを自己名義に保存登記をした上、自己の債務の弁済に供するため他に譲渡した場合は横領罪を構成する。
  2. 所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求(最高裁判決 昭和33年07月22日)民法第249条民法第252条民法第177条
    1. 組合財産共有の性質。
      組合財産についても、民法第667条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第249条以下の共有の規定が適用される。
    2. 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。
      組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
  3. 鮮魚代金請求(最高裁判決  昭和41年11月25日)民法第667条
    組合契約の無効と組合員のした組合名義による物件売渡契約の効力
    組合員が組合名義で第三者に対し物件の売渡契約を締結した場合には、当該組合契約が無効であつても、右組合員は右第三者に対し代金債権を有する。

前条:
民法第667条の3
(組合員の一人についての意思表示の無効等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第669条
(金銭出資の不履行の責任)
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