民法第670条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(業務の執行の方法)
- 第670条
- w:組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
- 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
- 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
|
|