民法第670条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(業務の執行の方法)

第670条
  1. w:組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
  2. 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
  3. 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第669条
(金銭出資の不履行の責任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第671条
(委任の規定の準用)
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