民法第692条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(終身定期金契約の解除と同時履行)

第692条
第533条の規定は、前条の場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第691条
(終身定期金契約の解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第13節 終身定期金
次条:
民法第693条
(終身定期金債権の存続の宣告)
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