民法第695条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:和解

第695条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第694条
(終身定期金の遺贈)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第14節 和解
次条:
民法第696条
(和解の効力)
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