民法第697条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

目次

[編集] 条文

事務管理

第697条
  1. 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
  2. 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

[編集] 解説

事務管理の規定である。 事務管理における管理者の事務処理の方法や義務についての一般的な規定である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第696条
(和解の効力)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第698条
(緊急事務管理)
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