民法第7条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(後見開始の審判)

第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族未成年後見人未成年後見監督人保佐人保佐監督人補助人補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

[編集] 解説

w:成年後見開始のための要件について規定している。

[編集] 参照条文

  • 「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とはw:意思能力のことである。
  • 民法第11条(保佐開始の審判)
  • 民法第15条(補助開始の審判)
  • 知的障害者福祉法第28条
    市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条第11条第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。

前条:
民法第6条
(未成年者の営業の許可)
民法
第1編 総則
第2章 人
第2節 行為能力
次条:
民法第8条
(成年被後見人及び成年後見人)
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