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民法第701条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:委任の規定の準用)

第701条
第645条から第647条までの規定は、w:事務管理について準用する。

[編集] 解説

  • 第645条(受任者による報告)
  • 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
  • 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)

[編集] 参照条文


前条:
民法第700条
(管理者による事務管理の継続)
民法
第3編 債権
第3章 事務管理
次条:
民法第702条
(管理者による費用の償還請求等)
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