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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:委任の規定の準用)
- 第701条
- 第645条から第647条までの規定は、w:事務管理について準用する。
[編集] 解説
- 第645条(受任者による報告)
- 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
[編集] 参照条文
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