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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(悪意の受益者の返還義務等)
- 第704条
- 悪意の受益者は、その受けた利益にw:利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
[編集] 解説
「受益者」の定義については、民法第703条を参照。
[編集] 参照条文
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