民法第704条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

悪意の受益者の返還義務等)

第704条
悪意の受益者は、その受けた利益にw:利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

[編集] 解説

「受益者」の定義については、民法第703条を参照。

[編集] 参照条文


前条:
民法第703条
(不当利得の返還義務)
民法
第3編 債権
第4章 不当利得
次条:
民法第705条
(債務の不存在を知ってした弁済)
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