民法第710条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
目次 |
[編集] 条文
(財産以外の損害の賠償)
- 第710条
- 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
[編集] 解説
「財産以外の損害」についても不法行為責任により賠償されるべき損害に含まれることを規定している。 財産以外の損害とは、慰謝料など、精神的損害のことをさすのが通常であるが、広く無形的な損害も含まれると解されているため、法人や幼児など精神的苦痛を感じないであろう法主体にも、本条により賠償の対象となる損害が発生すると理解されている。
[編集] 慰謝料請求権の相続の可否
生命侵害の場合に、被害者に固有の慰謝料請求権が発生し、これが相続されるという構成(相続構成)を取るべきかどうかは争いがある。判例は相続肯定説をとっている。その根拠としては、不法行為と被害者の死亡との間には(たとえ即死であっても一瞬の)時間があり、その間に被害者が慰謝料請求をすることを観念できること、また、被害者が障害を負った場合には慰謝料請求権が発生し、死亡した場合には発生しないとすると、障害より死亡のほうが賠償額が小さくなりかねないこと、等が挙げられる。なお、かつての判例では被害者が死亡の前に慰謝料請求の意思を表示している必要があるとされたが、現在の判例は、被害者の意思表示の有無に関わらず慰謝料請求権が発生するとしている(最大判昭和42年11月1日民集21-9-2249)。
これに対し、生命侵害において被害者に固有の慰謝料請求権は相続されないとする見解(相続否定説)も有力である。その根拠としては、生命侵害の場合は711条が近親者に固有の慰謝料請求権を規定しているから、わざわざ被害者の慰謝料請求権まで相続させる必要はないこと、また相続肯定説をとると、被害者と生活関係上疎遠な相続人にも慰謝料が転がり込むこと(このことを称して「笑う相続人」という)、等が挙げられる。
[編集] 関連条文
[編集] 判例
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和38年02月01日)民法第709条
- 村道供用妨害排除請求(最高裁判例 昭和39年01月16日)民法第198条、民法第709条
- 慰藉料請求(最高裁判例 昭和42年11月01日)民法第711条
- 不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。
|
|