民法第714条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第714条
  1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  2. 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

[編集] 解説

責任無能力者w:不法行為につき、監督義務者(及びその代行者)の責任を定めた規定である。 前二条とは(民法第712条(責任能力)、民法第713条)のこと。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 慰藉料請求(最高裁判例 昭和49年03月22日)
  • 未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する。
  • 損害賠償(最高裁判例 平成7年01月24日)



前条:
民法第713条
(責任能力)
民法
第3編 債権
第5章 不法行為
次条:
民法第715条
(使用者等の責任)
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