民法第716条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(注文者の責任)
- 第716条
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない
[編集] 解説
請負契約における注文者と請負人との関係は、民法第715条の使用者と被用者との関係のような指揮命令関係にあるわけではないため、請負人の行為につき注文者が責任を負わないのが原則である。
[編集] 関連条文
[編集] 参考文献
- 加藤雅信『新民法大系5 事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)348頁
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