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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
- 第721条
- 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
[編集] 解説
w:不法行為の場合の損害賠償請求権の主体についての規定である。
無事に生まれてくれば、不法行為の時に遡り請求できる。
[編集] 参照条文
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