民法第721条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

第721条
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

[編集] 解説

w:不法行為の場合の損害賠償請求権の主体についての規定である。

無事に生まれてくれば、不法行為の時に遡り請求できる。

[編集] 参照条文


前条:
民法第720条
(正当防衛及び緊急避難)
民法
第3編 債権
第5章 不法行為
次条:
民法第722条
(損害賠償の方法及び過失相殺)
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