民法第723条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

名誉毀損における原状回復)

第723条
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

[編集] 解説

名誉毀損の場合における原状回復措置を定めている。金銭賠償の原則の例外を定めた規定である。なお、「名誉毀損」という表現は一般的に定着しているため、2004年(平成16年)の現代語化改正の後も改めることなく存在している。「名誉を回復するのに適当な処分」の具体例としては、謝罪広告がある。

[編集] 参照条文


前条:
民法第722条
(損害賠償の方法及び過失相殺)
民法
第3編 債権
第5章 不法行為
第2節 遺言の方式
次条:
民法第724条
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
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