民法第723条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(名誉毀損における原状回復)
- 第723条
- 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
[編集] 解説
名誉毀損の場合における原状回復措置を定めている。金銭賠償の原則の例外を定めた規定である。なお、「名誉毀損」という表現は一般的に定着しているため、2004年(平成16年)の現代語化改正の後も改めることなく存在している。「名誉を回復するのに適当な処分」の具体例としては、謝罪広告がある。
[編集] 参照条文
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