民法第726条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第726条

[編集] 条文

親等の計算)

第726条

  1. 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
  2. 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

[編集] 解説

「親等」の数え方を定めた規定である。

親族の範囲を確定するために必要な規定である(民法第725条参照)。

親等が問題になる民法上の規定としては、近親婚の禁止(民法第734条)、扶養義務民法第877条)などがある。

[編集] 関連条文

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