民法第726条
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[編集] 条文
(親等の計算)
第726条
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
[編集] 解説
「親等」の数え方を定めた規定である。
親族の範囲を確定するために必要な規定である(民法第725条参照)。
親等が問題になる民法上の規定としては、近親婚の禁止(民法第734条)、扶養義務(民法第877条)などがある。