出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(婚姻適齢)
- 第731条
- 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
[編集] 解説
法律上の婚姻適齢について定めた規定である。この規定に反した婚姻は、取り消されることがある。
[編集] 参照条文
このページ「
民法第731条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。