民法第732条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(重婚の禁止)

第732条
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

[編集] 解説

重婚の禁止を定めた規定である。ここでいう重婚の対象は、法律上の婚姻であって、いわゆる重婚的内縁は問題とならない。 本条に反して重婚をなした場合は、取り消されることがある。

[編集] 関連条文

[編集] 判例

  • 婚姻取消 (最高裁判例 昭和57年09月28日)民法第744条民法第749条
    重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。

前条:
民法第731条
(婚姻適齢)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第733条
(再婚禁止期間)
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