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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(重婚の禁止)
- 第732条
- 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
[編集] 解説
重婚の禁止を定めた規定である。ここでいう重婚の対象は、法律上の婚姻であって、いわゆる重婚的内縁は問題とならない。 本条に反して重婚をなした場合は、取り消されることがある。
[編集] 関連条文
[編集] 判例
- 婚姻取消 (最高裁判例 昭和57年09月28日)民法第744条、民法第749条
- 重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
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