民法第733条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

再婚禁止期間)

第733条
  1. 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

[編集] 解説

女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父が誰か不明になるのを防ぐことが目的とされる。w:日本国憲法第24条の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。

[編集] 参照条文


前条:
民法第732条
(重婚の禁止)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第734条
(近親者間の婚姻の禁止)
このページ「民法第733条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ
ブックの新規作成