民法第733条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(再婚禁止期間)
- 第733条
- 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
- 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
[編集] 解説
女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父が誰か不明になるのを防ぐことが目的とされる。w:日本国憲法第24条の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。
[編集] 参照条文
- 民法第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
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