民法第733条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(再婚禁止期間)
- 第733条
- 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
- 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
[編集] 解説
女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父が誰か不明になるのを防ぐことが目的とされる。w:日本国憲法第24条の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。
2009年8月20日、国連女性差別撤廃委員会は規定を撤廃するためただちに行動することなどを勧告した。
[編集] 参照条文
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