民法第736条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:養親子等の間のw:婚姻の禁止)

第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

民法第744条(不適法な婚姻の取消し)


前条:
民法第735条
(直系姻族間の婚姻の禁止)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第737条
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
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