民法第737条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第737条
- 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
- 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
[編集] 解説
未成年者の婚姻につき、原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定である。
[編集] 参照条文
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