民法第737条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

未成年者婚姻についての父母の同意)

第737条
  1. 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
  2. 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

[編集] 解説

未成年者の婚姻につき、原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第736条
(養親子等の間の婚姻の禁止)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第738条
(成年被後見人の婚姻)
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