民法第739条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:婚姻の届出)

第739条
  1. 婚姻は、w:戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
  2. 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第738条
(成年被後見人の婚姻)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第740条
(婚姻の届出の受理)
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