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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第740条
[編集] 条文
(婚姻の届出の受理)
第740条
- 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
[編集] 解説
婚姻届の受理の要件については、以下の条文を参照。
[編集] 関連条文
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