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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
[編集] 条文
(w:婚姻の取消し)
- 第743条
- 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
[編集] 解説
- 民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
- 民法第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
- 民法第746条(不適法な婚姻の取消し)
- 民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
[編集] 参照条文
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