民法第744条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(不適法な婚姻の取消し)

第744条
  1. 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しをw:家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
  2. 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

[編集] 解説

婚姻の取消しは、裁判により行使する必要があり、また、当事者以外の者にも取消しを請求することが可能である。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 泉久雄『親族法』85頁(有斐閣、1997年)

[編集] 判例


前条:
民法第743条
(婚姻の取消し)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
次条:
民法第745条
(不適齢者の婚姻の取消し)
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