民法第744条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(不適法な婚姻の取消し)
- 第744条
- 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しをw:家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
- 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
[編集] 解説
婚姻の取消しは、裁判により行使する必要があり、また、当事者以外の者にも取消しを請求することが可能である。
[編集] 参照条文
- 民法第731条(婚姻適齢)
- 民法第732条(重婚の禁止)
- 民法第733条(再婚禁止期間)
- 民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)
- 民法第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 民法第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
[編集] 参考文献
- 泉久雄『親族法』85頁(有斐閣、1997年)
[編集] 判例
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