民法第745条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(不適齢者の婚姻の取消し)
- 第745条
- 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
- 適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
[編集] 解説
婚姻の取消し事由についての規定の一つである。
[編集] 参照条文
- 民法第743条(婚姻の取消し)
- 民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
- 民法第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
- 民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
- 民法第748条(婚姻の取消しの効力)
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