民法第746条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

[編集] 条文

(再婚禁止期間内にしたw:婚姻の取消し)

第746条
民法第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。

[編集] 解説

  • 民法第333条(再婚禁止期間)

[編集] 参照条文


前条:
民法第745条
(不適齢者の婚姻の取消し)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立 第2款 婚姻の無効及び取消し
次条:
民法第747条
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
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