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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
[編集] 条文
(再婚禁止期間内にしたw:婚姻の取消し)
- 第746条
- 民法第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
[編集] 解説
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