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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族
[編集] 条文
(w:詐欺又はw:強迫による婚姻の取消し)
- 第747条
- 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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