民法第761条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(日常の家事に関するw:債務の連帯責任)
- 第761条
- 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
[編集] 解説
日常の家事に関する法律行為についての夫婦の連帯責任を定めた規定である。
[編集] 参照条文
- 民法第110条(権限外の行為の表見代理)
- 民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)
- 民法第754条(夫婦間の契約の取消権)
- 民法第755条(夫婦の財産関係)
- 民法第760条(婚姻費用の分担)
- 民法第762条(夫婦間における財産の帰属)
[編集] 判例
- 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求 最高裁判例 昭和44年12月18日 民法第110条
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