出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(婚姻の規定の準用)
- 第764条
- 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
[編集] 解説
婚姻の規定の一部が協議上の離婚に適用されることを規定している。 協議上の離婚と婚姻とは共に身分行為であり、また合意の成立と届出が要件とされている点で類似しているからである。 準用されている規定は738条(成年被後見人の婚姻)、739条(婚姻の届出)、747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)である。
[編集] 参照条文
このページ「
民法第764条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。