民法第770条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(裁判上の離婚

第770条
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    配偶者不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

[編集] 解説

裁判上の離婚についての規定である。

離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用される(人事訴訟法第2条1号)。

なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もある(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もある。

[編集] 参照条文

[編集] 関連判例


前条:
民法第769条
(離婚による復氏の際の権利の承継)
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第4節 離婚
次条:
民法第771条
(協議上の離婚の規定の準用)
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