民法第770条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(裁判上の離婚)
- 第770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
[編集] 解説
裁判上の離婚についての規定である。
離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用される(人事訴訟法第2条1号)。
なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もある(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もある。
[編集] 参照条文
[編集] 関連判例
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