民法第772条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

目次

[編集] 条文

嫡出の推定)

第772条
  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

[編集] 解説

婚姻関係が解消された場合、実際に婚姻中に懐胎したか否かを立証することは容易とはいえないため、子の利益のために2項の推定規定が置かれている。嫡出性が推定された子については、嫡出否認の訴えによらない限り、父子関係を否定することはできない。

もっとも、父の行方不明や事実上の別居状態にあったなどの事情がある場合は、形式上懐胎期間中に生まれた子であっても、推定は及ばないことになる(推定のおよばない嫡出子)。夫の生殖能力が無いことや、血液型の関係で夫の子ではありえない場合については見解が分かれている。

内縁関係が先行したため婚姻成立から200日以内に生まれた子は、嫡出推定規定の恩恵にあずかれないが、出生と同時に嫡出子の身分を取得する(推定されない嫡出子)と解するのが判例である(大審院昭和15年1月23日連合部判決民集19巻54頁)。ただし、その父子関係を否定するためには嫡出否認の訴えによるまでもないともするのが判例である(大審院昭和15年9月20日民集19巻1596頁)。学説上はこの類型の子にも一定の条件を満たせば嫡出性を推定してもよいと考える見解が有力である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 子認知請求(最高裁判例 昭和29年01月21日)
  • 認知請求(最高裁判例 昭和41年02月15日)
    婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであつても、民法第772条所定の嫡出の推定は受けない。
  • 認知請求(最高裁判例 昭和44年05月29日)
    離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
  • 認知請求(最高裁判例 昭和44年11月27日)民法第787条

[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁

[編集] 関連項目

離婚後300日問題


前条:
民法第771条
(協議上の離婚の規定の準用)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第1節 実子
次条:
民法第773条
(父を定めることを目的とする訴え)
このページ「民法第772条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ