民法第776条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

目次

[編集] 条文

嫡出の承認)

第776条
夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

[編集] 解説

嫡出の「承認」がなされた場合においては、民法第777条の出訴期間内であっても、嫡出否認の訴えを提起することは許されない。

父親が出生届けを出したり、命名しても「承認」にはあたらないと解されている。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁

前条:
民法第775条
(嫡出否認の訴え)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第1節 実子
次条:
民法第777条
(嫡出否認の訴えの出訴期間)


このページ「民法第776条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ