民法第776条
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[編集] 条文
(嫡出の承認)
- 第776条
- 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
[編集] 解説
嫡出の「承認」がなされた場合においては、民法第777条の出訴期間内であっても、嫡出否認の訴えを提起することは許されない。
父親が出生届けを出したり、命名しても「承認」にはあたらないと解されている。
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
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