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[編集] 条文
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第777条
- 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
[編集] 解説
民法第776条の「承認」をした場合は、出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。
父(夫)が制限能力者である場合は、「出生を知った時」と認定するためには、その時点で行為能力を取得(又は回復)していることが要件となる(民法第778条)。
[編集] 参照条文
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