民法第780条

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目次

[編集] 条文

(認知能力)

第780条
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

[編集] 解説

身分法上の行為には制限行為能力制度による保護の要請よりも行為者本人の意思がより尊重される傾向にある。

認知については意思能力があれば足りると解されている。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

前条:
民法第779条
(認知)
民法
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(認知の方式)


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