民法第781条

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目次

[編集] 条文

認知の方式)

第781条
  1. 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
  2. 認知は、遺言によっても、することができる。

[編集] 解説

任意認知の場合は、届出によって行うことになる(要式行為)。

母の非嫡出子としての出生届が提出されている場合は、父が認知の届出をすることになる。 その子が別人の嫡出子とされていたり、別人より認知を受けている場合は、原則として、親子関係不存在確認の判決を取得した上で戸籍を訂正し、認知の届出をすることが必要になる。

遺言による場合は、認知の届出をするのは遺言執行者である(戸籍法第64条)。

それ自体は無効な届出(嫡出子としての出生届や養子縁組届)が、認知の届出とみなされるか否か(無効行為の転換)、という論点が存在する。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 貸金(最高裁判例 昭和53年02月24日)戸籍法第52条
    嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各局は、認知届としての効力を有する。


[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

前条:
民法第780条
(認知能力)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第1節 実子
次条:
民法第782条
(成年の子の認知)
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