民法第781条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
目次 |
[編集] 条文
(認知の方式)
- 第781条
[編集] 解説
任意認知の場合は、届出によって行うことになる(要式行為)。
母の非嫡出子としての出生届が提出されている場合は、父が認知の届出をすることになる。 その子が別人の嫡出子とされていたり、別人より認知を受けている場合は、原則として、親子関係不存在確認の判決を取得した上で戸籍を訂正し、認知の届出をすることが必要になる。
遺言による場合は、認知の届出をするのは遺言執行者である(戸籍法第64条)。
それ自体は無効な届出(嫡出子としての出生届や養子縁組届)が、認知の届出とみなされるか否か(無効行為の転換)、という論点が存在する。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 貸金(最高裁判例 昭和53年02月24日)戸籍法第52条
- 嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各局は、認知届としての効力を有する。
[編集] 参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
|
|