民法第783条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(胎児又は死亡した子のw:認知

第783条
  1. 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
  2. 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第782条
(成年の子の認知)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第1節 実子
次条:
民法第784条
(認知の効力)
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