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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(胎児又は死亡した子のw:認知)
- 第783条
- 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
- 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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