民法第783条

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目次

[編集] 条文

(胎児又は死亡した子の認知

第783条
  1. 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
  2. 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

[編集] 解説

父親の側からする、任意認知については、一定の場合において制約を受けることがある。1項の規定は、母親の名誉を守ることと、母親の確認を経ることにより実体的真実を担保することを目的としている。2項の規定は、裏を返せば、直系卑属を残さずに死亡した子については認知ができないことを意味する。成年の直系卑属については、782条の趣旨と同様の問題が生じる。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

前条:
民法第782条
(成年の子の認知)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第1節 実子
次条:
民法第784条
(認知の効力)
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