民法第784条

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条文[編集]

認知の効力)

第784条
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

解説[編集]

戦後の民法改正においても、明治民法第832条の規定がそのまま受け継がれている。
認知の効力とは、婚外子と認知した父の親子関係を発生させることであるが、嫡出子としての身分を取得させるまでのものではない(準正が生じる場合は別)。親権も父に当然に移転するわけではなく、父と母との協議や審判が必要となってくる。
「出生の時にさかのぼる」ことの実質的な意味は母が出生から認知時までの養育費を求償できることにある。
ただし書きについては、相続の場合は特則である民法第910条が適用されるため、実務的な影響は少ないとされる。

参照条文[編集]

参考文献[編集]

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

判例[編集]

  • 土地持分所有権確認等(最高裁判例 昭和54年03月23日)民法第910条
    母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになつたとしても、民法784条但書、910条を類推適用することはできない。

参考[編集]

明治民法において、本条には「父母の同意なき婚姻の取消し(旧・民法第783条)」に関する以下の規定があったが、戦後改正において削除された。

前条ノ取消権ハ左ノ場合ニ於テ消滅ス
  1. 同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者カ婚姻アリタルコトヲ知リタル後又ハ詐欺ヲ発見シ若クハ強迫ヲ免レタル後六个月ヲ経過シタルトキ
  2. 同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者カ追認ヲ為シタルトキ
  3. 婚姻届出ノ日ヨリ二年ヲ経過シタルトキ

前条:
民法第783条
(胎児又は死亡した子の認知)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第785条
(認知の取消しの禁止)


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