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民法第789条

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目次

[編集] 条文

準正

第789条

  1. 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
  2. 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
  3. 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

[編集] 解説

準正の規定である。婚外子の保護のための規定と理解され、婚外子の親達の婚姻を促す狙いもあるとされる。

第1項を婚姻準正、第2項を認知準正と呼ぶ。準正の効力発生時は、いずれも婚姻時であり、第2項の場合は、婚姻時に遡及すると考えるのが通説であるが、第2項の場合は文言を重視して出生時まで効力発生時が遡るとする見解もある。

第3項は、死んだ子に直系卑属があり、その子について代襲相続権の発生が問題となる場合に意味を持つ規定である。


比較法的には裁判準正と呼ばれる制度もあるが、日本の民法上は規定が存在しない。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

前条:
民法第788条
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第1節 実子
次条:
民法第790条
(子の氏)
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