民法第790条

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条文[編集]

(子の氏)

第790条
  1. 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
  2. 嫡出でない子は、母の氏を称する。

解説[編集]

認知された子であっても、嫡出でない子は、母の氏のままである。
非嫡出子に関しては、嫡出子との間に相続上の差異がなくなったため、嫡出/非嫡出の差異が生ずる数少ない法制の一つ。

参照条文[編集]

参考文献[編集]

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)138頁-140頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)33頁-37頁

参考[編集]

明治民法において、本条には夫婦の協力義務に関する以下の規定があった。趣旨は、同居義務を定めた明治民法第789条と合わせ民法第752条に継承された。

夫婦ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ

前条:
民法第789条
(準正)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第791条
(子の氏の変更)


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