民法第790条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

目次

[編集] 条文

第790条
  1. 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
  2. 嫡出でない子は、母の氏を称する。

[編集] 解説

認知された子であっても、嫡出でない子は、母の氏のままである。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)138頁-140頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)33頁-37頁

前条:
民法第789条
(準正)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第1節 実子
次条:
民法第791条
(子の氏の変更)
このページ「民法第790条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ