民法第792条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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条文
(養親となる者の年齢)
第792条
成年に達した者は、
w:養子
をすることができる。
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解説
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参照条文
前条:
民法第791条
(子の氏の変更)
民法
第3編 債権
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第793条
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
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民法第792条
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