民法第792条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(養親となる者の年齢)

第792条
成年に達した者は、w:養子をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第791条
(子の氏の変更)
民法
第3編 債権
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第793条
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
このページ「民法第792条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ