ブッククリエーター (無効化)

民法第793条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第793条

目次

[編集] 条文

(尊属又は年長者をw:養子とすることの禁止)

第793条

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

[編集] 解説

長幼の秩序を乱さないため、養子となる者が、養親となる者の尊属であったり、年長者となることを防ぐための条文。
養親となるべき者は養子となるべき者と同年齢でも良く、養子となる者の生年月日が養親となる者の生年月日以降であれば養子縁組は出来る。
養親または養子が夫婦である場合には、夫婦いずれもこの要件を満たしていなければならない。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

このページ「民法第793条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ