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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第794条
[編集] 条文
(w:後見人が被後見人をw:養子とする縁組)
第794条
- 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
[編集] 解説
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