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民法第794条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第794条

[編集] 条文

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第794条

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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